日本人の過重労働問題は、今まで幾度となく議論されてきました。 しかし、過重労働問題と一言で言っても、業種によりその実態は様々。 この記事では、営業職の過重労働問題について探るとともに、その解決策に焦点を当てます。
過重労働とは?
そもそも、残業や休日出勤の多いことを指す過重労働ですが、具体的にどの程度の労働時間のことをいうのでしょうか。
法的な定義を紹介していきたいと思います。
過重労働の定義
過重労働の法的な定義は、労働基準法によって定められています。実はこの労働基準法、2019年4月に改正され、新しいものに生まれ変わりました。
古い労働基準法の方を見ていると違法な労働環境となってしまうので注意してくださいね。
さて、過重労働は一般的に月80時間以上の労働を指しています。
しかし、労働基準法では基本的に時間外労働は1ヶ月45時間、1年間360時間までしか許されていません。
例外として、特別条項というものがあり、それに従えば「時間外労働は1年間720時間以内、時間外労働+休日労働は月100時間未満、2〜6ヶ月平均が80時間以内」という労働時間が許されています。
つまり、最大でも時間外労働は80時間までしか許されていないということですね。
このラインを越えると、法的に違法かつ労働者にとって危険な過重労働となってしまいますし、基本的には月45時間以内に時間外労働を収めることが要求されています。
過重労働のデメリット
過重労働は法的にもいけないことですが、具体的にどのようなデメリットが想像されるでしょうか。
・社員の心身へのダメージ
当然のことですが、社員は身も心も蝕まれることとなります。
月80時間は過労死ラインであるとも言われており、心臓病や精神病のリスクが高まります。
社員を守るためにも、時間外労働は短くしなければなりません。
・人件費などの高騰
社員に残業を多くさせると、人件費がかさみます。また、会社の光熱費なども高くなることが予想されます。
それだけでなく、過労死のリスクが高まるので社員の人的損失にもつながりかねません。
一見遠回りなように見えても、社員の労働時間を減らすことは会社にとって長期的な利益をもたらします。
営業パーソンの過重労働問題
では、この記事でのテーマの営業パーソンの時間外労働は平均してどれくらいなのでしょうか。
営業職は常に過重労働状態?
企業評価サイトのVOKERSに記載されている職種別残業時間ランキングによると、営業職の平均残業時間は月55.94時間となっています。
これは、過労死ラインの月80時間には届きませんが、基本的に守られなくてはならない月45時間のラインを10時間もオーバーしており、過重労働に近い状況であると言えそうです。
月22日出社しているとすると、1日2時間半の残業を必ずしているという計算となり、所定の労働時間の8時間と合わせると、1日に10時間以上の労働をしていることとなります。
「24時間働けますか」の世界が遠いものとなった現在、この労働時間は是正される必要がありそうですね。
営業職が過重労働になりがちな原因
しかし、なぜ営業職はこんなにも残業が多いのでしょうか。
一番に考えられるのは、事務作業を営業時間以外に行なっているケースです。
日中出払っていることの多い営業職は、営業活動を行うにあたって付随する事務作業をなかなか腰を落ち着けてすることができません。
しかも、客先の訪問後でなくては作ることのできない資料なども多くあり、必然的にその作業を客先から帰った夜にやらなくてはいけないことに。
日中会社にいることができないゆえに事務作業を夕方〜夜に始めなくてはならず、残業時間が増えてしまうのです。
さらに、得意先とのコミュニケーションに時間を取られているケースも散見されます。
接待など、勤務時間を超えた業務が多いことが営業職の特徴なのです。
過重労働の働き方改革による対策
営業パーソンが過重労働に近い環境にいることは分かりましたが、一体どのように労働時間を削減していけばいいのでしょうか。
ここでは働き方改革を軸に紹介します。
インサイドセールス の比重を増やす
電話やメールなどで営業を行うインサイドセールス 。
これをうまく取り入れれば、移動時間などの短縮につながり、営業パーソンも事務作業を行いやすくなります。
関連記事:インサイドセールスとは?メリット・組織化・ツールを解説
今まではフィールドセールスの補助のようなイメージが強かったかもしれませんが、インサイドセールスをうまく取り入れれば営業の効率化にも役立ちますし、昨今のコロナウイルスの影響にも負けずに営業活動を行うことができます。
インサイドセールス をうまく取り入れることで時間のロスを無くし、過重労働を避けることができるでしょう。
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ワークシェアリング
働き方改革の1つとして注目を集めるワークシェアリング。これを営業の分野にも取り入れることで労働時間を減らすことができます。
ワークシェアリングとは、1つの仕事を複数人で分担して行うこと。
顧客と一対一で向き合わなければならない営業という分野では難しいようにも思われますが、ワークシェアリングの考え方に内包される「ジョブシェアリング」を用いればその課題も解決されます。
ジョブシェアリングとは、労働時間を単純に切り分けるものではなく。2人ひと組密に連携を取り合い、1つの成果を追い、責任も連帯で負うシェアリングの形態です。
これんらば、営業の分野でもワークシェアリングが可能になり、過重労働の減少に一役買ってくれることでしょう。
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テレワーク・フレックス制度
近年注目を集めるテレワーク・フレックス制度も営業パーソンの過重労働を減らすことに一役買ってくれそうです。
テレワークならば移動に忙しい営業パーソンの貴重な時間を守ってくれますし、フレックス制度ならばある日は短い時間だけ働いてあるときはちょっと長めに……など労働時間を柔軟に考えることができます。
その結果、総合して営業パーソンの労働時間を減らすことができそうです。
関連記事:テレワークを活用するやり方とは?テレワークの実態と導入成功のポイント紹介
ツールの導入
営業活動を効率化するツールを導入して過重労働の対策をすることも1つの手です。
例えば、営業支援ツールSFAを用いれば、他部署との連携が取りやすくなったり、日報の作業がぐんと効率化されたりします。
さらに情報の全てがSFAへと蓄積されるので、情報を探す細かな時間が短縮されます。
弊社のSFAであるMazrica Salesを例に取ってみると、案件ボードで案件情報や営業活動のどの段階にいるのかがはっきりと手に取るようにわかるようになり、効率的です。
営業の仕事の効率化を図って過重労働を減らしてみるのもいいかもしれませんね。
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終わりに
残業時間の多い営業パーソンにとって他人事ではない過重労働問題。
過労死ラインに自分の残業時間が達してなかったとしても、労働時間を減らすことでもっとのびのびと効率よく仕事ができるようになります。
様々な対策を取り入れて労働時間を減らしましょう!
エクセルから脱却すべきタイミングとは?
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